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お取り扱い内容

 弊所では過払い金の請求等はお取り扱いしておりません。
 会社設立のような会社関係や、相続や住宅ローンの借入時の登記のような不動産関係の登記をお取り扱いしています。
 主な内容を載していますが、下記以外でもお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
会社設立

 

不景気と言われ続けている中で会社を興すお客様をサポート致します!​なかなか景気が良いとは言えない昨今ですが会社設立されるお客様は当然いらっしゃいます。

 

会社設立には不安なことがたくさんあると思いますが登記以外のご相談も可能な限りお手伝いさせていただきます。

 

税理士さんの紹介も無料で行っております。弊所の収入源はお客様からの登記手数料のみのため、紹介手数料等は一切発生しません。ご安心下さい。

役員の変更
会社の取締役等には任期があります。最長で10年です。
その任期が切れると役員変更(再任も含む)の登記が必要になります。
 
放置していると罰金が発生致しますので任期切れる場合は速やかにご相談下さい。
 
就任してから12年経過すると法務局が自動的にみなし解散という登記を入れます。
完全ではありませんが会社をなくす登記です。そうなると非常に手間と費用がかかりますので
任期が切れた場合は必ず役員変更の登記をお忘れなく。
 
 
目的・会社名の変更

 

会社には事業目的があります。

どういった内容の仕事をするのか?

例えば、「飲食店の経営」「コンサルタント業」など会社設立時に決めます。設立後に他の事業を扱う場合には追加や変更の登記が必要になります。

会社名も取扱い内容が異なるようになれば変更する場合もあります。

 

口頭でお客様のご要望をお伝えしていただければ議事録等を弊所で作成致します。

相続に関する登記
 
相続が発生する(お亡くなりになる)と不動産を所有している場合は相続登記をします。
 
登記をしなければならない期間はありませんが、放置していると更に他の相続人の方がお亡くなりになりそのお子様が相続する場合があります。
 
兄弟だけなら話が通じたものの、そのお子様までが相続人となると話がまとまらないケースが多々あります。役所で保存期間のある書類も処分されますので費用が高くなる場合が多いです。
 
出来るだけスムーズで費用を抑えるためには落ち着いた頃に相続登記を依頼されることをおススメ致します。
 

不動産売買の登記

→不動産を売却した時

所有者(売主様)は売却用の書類を弊所で作成致します。

 

→不動産を購入した時

買主様用の書類を弊社で作成致します。

 

相続と同じで登記をしなければならない期間はありませんが、高額な不動産取得費用を支払うため確実正確に所有権を買主様に移すことが重要です。

 

具体的な費用算出には評価証明書の金額が必要となりますのでご用意ください。毎年度最新版が必要となります。法務局へ書類を提出する時が4月を過ぎると改めて取得し直す必要がありますのでご注意下さい。

住宅ローンの借入弁済

→住宅ローンを借りる場合

所有している不動産に抵当権を

設定します。

銀行から紹介の事務所の提示す

る金額にご不満な方は当事務所

をご利用下さい。

 

→住宅ローンを完済した時

抵当権の抹消登記をします。

銀行からお預かりになった書類を

弊所にお送りして頂ければ抹消登

記を致します。

 

銀行からお預かりしている書類には有効期限がありますのでご注意下さい。

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