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不景気と言われ続けている中で会社を
設立するお客様をサポート致します

 

なかなか景気が良いとは言えない昨今ですが会社設立されるお客様は当然いらっしゃいます。不安なことがたくさんあると思いますが

登記費用の目安

 

→会社設立 約30万円

税金 205,000円 手数料 98,000円

※公証人への手数料含む

 

→役員変更 約3.5万円から

税金 10,600円 手数料 25,000円

※資本金や役員数により増額します。

→目的(商号)変更 約5.5万円

税金30,000円 手数料 25,000円

 

→住宅ローンの抹消 約15,000円

税金3,200円 手数料12,000円

※土地と建物1つずつ閲覧なし

 

※証明書の通数によっても価格が変動しますのであくまでも目安として掲載しています。

 

不動産に関する費用は下記詳細を。

お問い合わせ

まずは無料でご相談ください。

℡06-6292-5885​

 

営業時間 9時から18時

土日祝日休業日 

・提携駐車場はございませんが、

グランフロント北館の地下駐車場が近隣での最安値になります(1時間600円)

・周囲のコインパーキングは昼間の最大料金の設定がなく10分500円になりますのでご注意下い。

石原司法書士事務所
​〒530-0012
大阪市北区芝田二丁目3-19
​東洋ビル本館515号

​​

EMAILosakatouki@gmail.com

​・登記手続きの流れについて

①お客様からのご依頼やご相談

 ↓

②お客様に書類(印鑑証明書や権利書等)のご用意をして頂きます。

 ↓

③弊所で書類を作成し押印して頂きます。

 ↓

④法務局へ書類の申請(遠方でも郵送で申請可能です)

 ↓

⑤登記は即日完了しません。申請して約1週間(混雑具合により前後します)

 ↓

⑥書類(登記完了後に発行される書類等)を回収しお客様へ引渡し(郵送)

​※変更後の不動産や会社の履歴事項証明書(いわゆる謄本)は⑥で初めて発行されます。法務局へ申請と同時に発行はされません。

※ご返金について

 1.お客様の事情やお知らせいただいていない事柄によって登記や役所への

  手続きが継続困難になった場合は、ご返金出来ません。

​ 2.役所等で事前協議したにも関わらず何らかの事情により、お客様の指示や

  ご都合による、弊所が起因でない事情で手続きが完了しなかった場合も

  上記と同じです。

JR大阪駅・各私鉄梅田駅から徒歩3分。

ヨドバシカメラ北側 グランフロント前

 ・用語について 

弊所では出来る限り専門用語は使用致しません。

しかし、当たり前のように何度も出てくる用語のみ解説致します。

 

≪一般的な用語について≫

謄本(正確には履歴事項証明書)

不動産や会社の登記が完了した後に法務局から発行される書類。以前は登記簿謄本と言われていました。履歴事項証明書が言葉として長いので今でも謄本と呼ばれる場合が多いです。

→不動産について 

所有者は誰か?ローンは組んでるか?面積は?建築年月日は?など不動産の履歴(変更前の情報等)が記載されています。

→会社について  

本店は?資本金は?事業目的は?役員の名前は?会社が出来た日は?など会社の履歴(変更前の情報等)が記載されています。

 

登録免許税 法務局で登記の際に支払う税金。非課税の時以外、必ず支払う必要があります。誰に依頼しても、ご本人が支払っても同額。結構高額です。登録免許税を含めた金額で御見積りや請求書を発行するので驚かれるケースが多いです。

複雑ですが、国税庁のページはこちら

 

登記 法務局に不動産や会社の変更した状況などを登録すること。

 

法務局 土地や家や会社のある地域により管轄の法務局が決められています。土日祝日休み。受付時間は朝8時30分から夕方5時15分まで。管轄についてはこちら

 

完了予定日 登記は申請してもすぐには完了しません。法務局に書類を預けて調査・登記してもらいます。数日かかります。完了後に上記①の謄本が発行可能になります。登記申請して完了するまでの間は証明書や印鑑証明書の発行は出来ません。大阪府下の完了予定日はこちら

 

≪会社関係について≫

資本金 設立登記の時にいくらお金を出すか。あまり少ないと信用度が低いと思われるケースがあります。1円以上ならいくらでも可能ですが、約2,000万円以上になると登録免許税が15万円以上になります。

 

任期 取締役や監査役などは就任した時から最大10年(例外あり)まで任期があります。それを超えると同じ人が再度就任しても役員変更の登記が必要となります。

 

≪不動産について≫

所有権移転 不動産を買ったり売ったりすること。贈与すること。

相続登記も所有権移転登記になります。

 

抵当権設定 主に住宅ローンを組んだ時にする登記のこと。

 

抵当権抹消 住宅ローンを返済した時にする登記のこと。

新着情報

【法務局の完了予定日】

令和6年4月23
大阪市内の不動産登記は混雑しており完了まで不動産登記は約1ヵ月かかります。

大阪法務局は移転しました。こちら

​土日祝日は法務局が休業日のため申請は出来ません。詳しくはこちら

休眠会社の整理を法務局で実施されています。

10年以上株式会社で役員変更を放置している会社はご注意下さい。

【不動産取引の際の評価証明書について】

令和6年4月2

不動産取引の際の登録免許税(法務局で支払う税金)の計算に必要な評価証明書等は年度毎の書類が必要です。4月1日以降新年度の書類が必要です。4月1日以前の売買でも法務局への提出が4月1日以降であれば再度取得する必要がありますのでご注意下さい。

【制度・法改正について】

令和6年3月18日

本年4月1日より相続登記の義務化が開始します。4月1日前に発生した相続にも適用されます(登記期限は令和9年3月末日)。

制度開始以後は相続発生を知ってから3年内に相続登記や相続人の申告をする必要があります。

この制度が開始する以前より相続が発生しても放置していると更に相続が発生し相続人も増えたりし、複雑化されるケースが多々ありました。

制度の有無関係なく相続が発生する(不動産の所有者がお亡くなる)と速やかに相続登記をされることをおすすめ致します。詳しくはこち

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